深夜における酒類提供飲食店営業届出、通称深夜酒類(しんやしゅるい)について。
深夜酒類とは、バー ガールズバー ボーイズバー コンカフェ ミックスバーなどの、24時以降にお酒をメインに提供する飲食店の営業形態のことをいいます。
特徴としては、深夜帯にも酒類を提供する営業ができるので、人員の確保さえできれば大きな売上が見込めます。
注意点として、特に問題になりがちなのが「接待」についてです。
この接待について理解していないと、風営法違反で検挙される可能性があります。
必要な書類や手続きの流れについて、このHPを熟読すればおおよそ把握できます。
あなたも自分で手続きをしてみましょう!
『必要な資格』
・食品衛生責任者
食品衛生協会が行っている講習を受講することで資格を取得できます。
開催地にもよりますが、目安として開催は1か月に1回、時間は朝から夕方まで、受講費用は1万円ほどです。
・防火管理者
消防局が行っている講習を受講することで資格を取得できます。
開催地にもよりますが、目安として開催は1か月に1回、時間は朝から夕方まで、受講費用は5千円ほどです。
『必要な費用』
・物件取得費
賃貸の場合、敷金・礼金・保証金・前家賃・仲介手数料・保険料、居抜き物件の場合は造作買取費用などが掛かります。
300~1,000万円ほど見ておきましょう。
・工事費用
内装・外装・厨房設備や備品・飲食物などをそろえるのに300~1,000万円程度見ておきましょう。
次に、書類集めです。自身で届出をする場合には、この時点で所轄警察署の生活安全課に相談をしておくことが無難でしょう。
①図面作成
平面図・求積図・音響図・照明図・営業所周囲の見取り図・立面図などが必要です。
②住民票
本籍地記載のもので、マイナンバーの記載が省略されたものを取得してください。
取得日から3か月以内のものが有効です。そのため、自身で届け出る場合はその他の書類が揃ってから住民票を取得すると二度手間にならずに済みます。
③届け出書類の作成
営業開始届出書・営業の方法・メニュー表・誓約書を作成しましょう。
営業者の情報や、お店の情報などを記載します。
④その他
物件を借りる際には、賃貸人から使用承諾書を用意してもらいましょう。
①保健所にて「飲食店営業許可申請」を行いましょう。
WEB上で申請手続きを行うこともできます。ですが、いずれにせよ添付書類提出等のために保健所へ出向く必要があります。
そのため、所轄の保健所へ事前に連絡し、日程を調整して保健所にて申請手続きを行うことが無難です。
保健所では、指導員による実地調査があります。
条例などにより、地域によって基準が違うことも多いため事前にしっかりと確認しておきましょう。
日程調整→申請→調査→許可書交付 となります。
スムーズにいけば保健所の営業許可申請手続きは2~3週間あれば足りることと思います。
②消防署にて「防火管理者選任届出」「消防計画書」を提出しましょう。
消防計画書については、建物の規模によって必要な記載事項が変わりますのでご注意ください。
提出の際には、事前に諸葛消防署へ連絡を入れておきましょう。
保健所の営業許可申請の合間に行いましょう。
必要書類が揃ったら、警察署への提出です。
事前に生活安全課へ連絡をし、日程を調整してから提出に行きましょう。
書類に不備がある場合、訂正をして再提出する必要があります。
その場で訂正できる軽微な不備ならよいのですが、図面関係での不備が一番厄介です。
計測していなければならない場所を計測していなかった場合には、再度現地で計測する必要があるため、翌日以降の提出となってしまうことがよくあります。
担当者が不在の場合には、更に遅延してしまうことも多いようです。
そのため、提出書類の中でも特に図面の作成には最新の注意を払いましょう。
無事に受理されたら、受理された日の10日後から営業開始できます。
必要な資金が集まり、必要な資格を取得し、物件に入居して内装や商品を整え、必要な許認可関係を取得して営業するまでの流れは把握できましたか?
まとめると、主要なポイントは3つです。
①物件選び 用途地域 使用承諾
②飲食店営業許可 消防手続き(14日~21日程度)
③警察(提出してから10日後に営業開始)
物件を決め、バーとして開業するまでにかかる期間はスムーズにこなせば最短約30日弱でオープンできます。
ただ、最短でオープンさせようとして動いた場合、その約30日間は拘束され、ほかのことはできないものと思っておきましょう。
また、書類の不備や日程調整の都合で期間は伸びていきます。
期間には余裕を持って取り組みましょう。
『最短でオープンしたい』『他の用事もあるし誰かに任せたい』『図面の用意ができない』
という方は専門家に依頼するのがベストです。